件名:
鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の新設について
福祉保健部 長寿社会課 介護保険担当 電話番号:0857-26-7176
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正され、条例で居宅サービス事業及び介護予防サービス事業の従業者、設備、運営等の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 訪問介護又は介護予防訪問介護の事業を行う事業所は、訪問介護員を置くこと、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること等の居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する従業者、設備及び運営の基準を定める。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。