件名:
鳥取県地域活動支援センター及び福祉ホームに関する条例の設定について
福祉保健部 障がい福祉課 自立支援室 電話番号:0857-26-7867
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法の一部が改正され、条例で地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 指導員を2人以上置くこと、創作的活動等を行うために必要な設備等を備えた部屋等を設けること、事故・苦情に適切に対応すること等の地域活動支援センターの従業員、設備、運営等の基準を定める。
(2) 管理人を置くこと、居室は1人当たりの床面積を9.9平方メートル以上とすること等の福祉ホームの従業員、設備、運営等の基準を定める。
(3) 施行期日は、平成25年4月1日とする。