件名:
鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例等の一部改正について
総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7036
提出理由
一般職の職員に準じ、知事等の特別職の職員及び教育長の給与並びに収用委員会の審理等のために出頭させた参考人の手当の額の改定を行う。内容
(1) 鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正
知事等の特別職の職員の報酬又は給料の額を1.8パーセント引き下げる。
(2) 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正
教育長の給料の額の上限を72万2,000円(現行 73万5,000円)とする。
(3) 土地収用法等に基づく鑑定人及び参考人の旅費及び手当に関する条例の一部改正
参考人の手当の額を1日につき9,900円(現行 10,100円)とする。
(4) 施行期日は、平成25年1月1日とする。