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県議会に提出した条例
24年11月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県婦人保護施設に関する条例の設定について

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福祉保健部 青少年・家庭課 DV・ひとり親福祉担当 電話番号:0857-26-7869

提出理由


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、社会福祉法の一部が改正され、条例で婦人保護施設の設備及び運営に係る基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。

内容

(1)厚生労働省令で「従うべき基準」及び「参酌すべき基準」とされている基準の一部について、県独自の基準を定めるとともに、省令に定められていない基準を追加する。
(2)(1)以外の基準については、本県の実情に省令と異なる、あるいは上回る基準とすべき事情、特殊性はないことから、省令基準の内容をもって、本県の基準とする。
(3)施行期日は、平成25年4月1日とする。