件名:
鳥取県障害福祉サービス事業に関する基準条例の設定について
福祉保健部 障がい福祉課 障がい福祉サービス担当 電話番号:0857-26-7193
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、障害者自立支援法の一部が改正され、条例で障害福祉サービス事業等の人員、設備及び運営の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1)生活介護を行う事業所は、生活支援員等を置くこと、訓練・作業室、その他運営上必要な設備を設けること、事故・苦情に適切に対応すること等の障害福祉サービス事業に係る人員、設備、運営等に関する基準を定める。
(2)施行時期