件名:
鳥取県医療法施行条例の設定について
福祉保健部 医療政策課 医療政策担当 電話番号:0857-26-7228
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、医療法の一部が改正され、条例で病院及び診療所の薬剤師、看護師等の配置の基準等を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 病院及び診療所の開設許可の基準となる病床数の算定において、介護老人保健施設等の特殊な病床については規則で定めるところにより補正を行う。
(2) 病院及び医師が3人以上の診療所には専属の薬剤師を置くことなど病院及び診療所の薬剤師、看護師等の配置の基準を定める。この場合において、病院が有すべき看護 師及び准看護師の員数は、次のとおりとする。
療養病床 | 患者4人につき1人(平成24年6月30日までに知事に届け出た病院の病床については、平成30年3月31日までは、6人につき1人) |
精神病床、結核病床 | 患者4人につき1人 |
感染症病床、一般病床 | 患者3人につき1人 |
外来 | 患者30人につき1人 |
(3) 療養病床のある病院には談話室及び食堂を設けることなど、病院及び療養病床を有する診療所の施設の基準を定める。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。