件名:
鳥取県障害児通所支援事業及び障害児入所施設に関する条例の設定について
福祉保健部 子ども発達支援課 施設担当 電話番号:0857-26-7865
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法の一部が改正され、条例で指定障害児通所支援事業者等及び指定障害児入所施設等の設備及び運営に関する基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 管理者は、専らその職務に従事することができる者をもって充てること、指導訓練室、サービスの提供に必要な設備及び備品等を設けること等の指定児童発達支援に係る従業者、設備及び運営に関する基準を定める。
(2) 診療所として必要な従業者のほか、管理者、児童指導員、保育士、看護師等を置くこと、診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室等を設けること等の指定医療型児童発達支援に係る従業者、設備及び運営に関する基準を定める。
(3) 管理者、指導員又は保育士、児童発達支援管理責任者等を置くこと、指導訓練室、サービスの提供に必要な設備及び備品等を設けること等の指定放課後等デイサービスに係る従業者、設備及び運営に関する基準を定める。
(4) 管理者、訪問支援員及び児童発達支援管理責任者を置くこと、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画、サービスの提供に必要な設備及び備品等を設けること等の指定保育所等訪問支援に係る従業者、設備及び運営に関する基準を定める。
(5) 管理者、看護師、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者等を置くこと、居室、調理室、浴室、便所等を設けること等の指定福祉型障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準を定める。
(6) 病院として必要な従業者のほか管理者、児童指導員、保育士等を置くこと、病院として必要な設備のほか訓練室及び浴室を設けること等の指定医療型障害児入所施設の従業者、設備及び運営に関する基準を定める。
(7) 施行期日等
ア 平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。