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県議会に提出した条例
24年11月定例会 01 条例(設定)
件名:

鳥取県児童福祉施設に関する条例の設定について

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福祉保健部 子育て応援課 保育・幼児教育担当 電話番号:0857-26-7150

提出理由


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、児童福祉法の一部が改正され、条例で児童福祉施設の設備及び運営の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。

内容

(1) 病院、診療所又は助産所として必要な職員及び設備を有すること、事故・苦情に適切に対応すること等の助産施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(2) 施設の長、看護師、保育士又は児童指導員等を置くこと、乳幼児10人以上が入所する場合の寝室の面積は、乳幼児1人つき2.47平方メートル以上とすること等の乳児院の職員、設備、運営等の基準を定める。
(3) 施設の長、母子支援員、少年を指導する職員、個別対応職員等を置くこと、母子室の面積を30平方メートル以上とすること等の母子生活支援施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(4) 保育士を、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳未満の幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき、1人以上とすること、保育室又は遊戯室の面積を満2歳以上の幼児を1人につき1.98平方メートル以上とすること等保育所の職員、設備、運営等の基準を定める。
(5) 施設の長及び児童の遊びを指導する者を置くこと、屋内の施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること等の児童厚生施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(6) 看護師を乳児おおむね1.6人につき1人以上置くこと、児童の居室の1室の定員を4人以下とすること等の児童養護施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(7) 施設の長、児童指導員、保育士等を置くこと、児童の居室の1室の定員を4人以下とすること等の福祉型障害児入所施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(8) 病院として必要な職員のほか、施設の長、児童指導員等を置くこと、病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること等の医療型障害児入所施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(9) 施設の長、児童指導員、保育士等を置くこと、指導訓練室、遊戯室、屋外遊技場、医務室等を設けること等の福祉型児童発達支援センターの職員、設備、運営等の基準を定める。
(10) 診療所として必要な職員のほか、施設の長、児童指導員、保育士、看護士等を置くこと、診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室等を設けること等の医療型児童発達支援センターの職員、設備、運営等の基準を定める。
(11) 施設の長、医師心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師等を置くこと、児童の居室の1室の定員を4人以下とすること等情緒障害児短期治療施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(12) 施設の長、児童自立支援専門員、児童生活支援員、個別対応職員等を置くこと、児童の居室の1室の定員を4人以下とし、その面積を1人につき4.95平方メートル以上であること等の児童自立支援施設の職員、設備、運営等の基準を定める
(13) 施設の長及び支援を担当する職員を置くこと、相談室を設けること、附置されている施設との緊密な連携を行うとともに支援を円滑に行うこと等の児童家庭支援センターの職員、設備、運営等の基準を定める。
(14) 施行期日等
 ア 平成25年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。


ファイル添付アイコン
県内の児童福祉施設について(母子).xls