件名:
鳥取県指定介護療養型医療施設に関する条例の新設について
福祉保健部 長寿社会課 介護保険担当 電話番号:0857-26-7176
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正され、条例で指定介護療養型医療施設の従業者、設備、運営等の基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 一の病室は4床以下とすること、病室は入院患者1人当たりの床面積が6.4平方メートル以上とすること、身体的拘束等を行わないこと等の指定介護療養型医療施設の従業者、設備及び運営の基準を定める。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。