件名:
鳥取県保護施設及び授産施設に関する条例の設定について
福祉保健部 福祉保健課 保護・援護担当 電話番号:0857-26-7144
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、生活保護法及び社会福祉法の一部が改正され、条例で保護施設及び授産施設の設備及び運営の基準を定めることとされたことに伴い、これらの基準を定める。内容
(1) 救護施設には施設の長、医師、生活指導員等を置くこと、利用者1人当たりの床面積が3.3平方メートル以上の居室を設け、30人以上の者が一時に利用できる施設であること等の救護施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(2) (1)のほか、更生施設、医療保護施設、授産施設等及び宿所提供施設の職員、設備、運営等の基準を定める。
(3) 施行期日は、平成25年4月1日とする。