件名:
鳥取県養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに関する条例の設定について
福祉保健部 長寿社会課 施設福祉担当 電話番号:0857-26-7178
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、老人福祉法の一部が改正され、条例で養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する基準を定めることとされたことに伴い、当該基準を定める。内容
(1) 入所定員が20人以上であること、主任支援員は常勤の者とすること、身体的拘束等を行わないこと等の養護老人ホームの設備、運営に関する基準を定める。
(2) 一つの居室の定員は1人とすること、生活相談員は常勤の者とすること、身体的拘束等を行わないこと等の特別養護老人ホームの設備、運営に関する基準を定める。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成25年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。