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県議会に提出した条例
23年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県公害防止条例の一部改正について

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生活環境部 水・大気環境課 水環境保全室 電話番号:0857-26-7197

提出理由


 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部が改正され、ばい煙量等の測定結果の記録保存の義務付け等が行われたことに伴い、同法の対象とはならないばい煙排出者についても同様の義務を課す等、所要の改正を行う。

内容


(1) ばい煙排出者及び排出水を排出する者に対し、ばい煙量等又は排出水の汚染状態の測定結果の記録の保存を義務付ける。

(2) 汚水関係特定事業場の設置者等に対し、水質事故時における応急の措置及び知事への届出を義務付けるとともに、当該応急の措置を講じていないと認められる汚水関係特定事業場の設置者等に対して当該応急の措置を講ずるよう命ずることができることとする。

(3) (1)の義務及び(2)の応急の措置の命令に違反した者に対する罰則を新たに設けるとともに、ばい煙関係特定施設となった際の届出義務等の違反に対する罰則を引き上げる。

(4) その他所要の規定の整備を行う。

(5) 施行期日は、公布日とする。