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県議会に提出した条例
23年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県道路占用料徴収条例の一部改正について

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県土整備部 道路企画課 路政担当 電話番号:0857-26-7619

提出理由


道路法施行令の一部が改正され、食事施設等が道路占用許可対象物件として追加されたことに伴い、県が管理する道路における当該物件の占用料の額を定める等所要の改正を行う。

内容


(1) 次のとおり新たに占用料を徴収する。
占用物件
単位
占用料の額
非課税とされる占用非課税とされる占用以外の占用
市の区域町村の区域市の区域町村の区域
食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年
Aに0.014を乗じて得た額Aに0.018を乗じて得た額Aに0.0147を乗じて得た額Aに0.0189を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額Aに0.02625を乗じて得た額
  備考 Aは、近傍類似の土地の時価を表す。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布日とする。