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県議会に提出した条例
23年11月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計管理担当 電話番号:0857-26-7436

提出理由


受益と負担の公平の確保を図るため、鳥取県立保育専門学院及び鳥取県立看護師等養成施設における履修状況等を証する書類の交付事務について新たに手数料を徴収するとともに、介護支援専門員証の再交付等に係る手数料の額を見直す等所要の改正を行う。

内容

(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
 ア 鳥取県立保育専門学院に在学する者以外の者に対する履修状況等の事実を証する書類の交付 1件につき420円
 イ 鳥取県立看護師等養成施設に在学する者以外の者に対する履修状況等の事実を証する書類の交付 1件につき420円
(2) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
事務の区分
単位
金額
現行
改正後
ア 介護支援専門員証の再交付1件につき
1,100円
1,200円
イ 介護老人保健施設の開設の許可1件につき
63,000円
64,000円
ウ 動物取扱業の登録1件につき
11,000円
15,000円
エ 動物取扱業の登録の更新1件につき
8,000円
12,000円
オ 家畜人工授精講習会の実施1件につき
17,160円
18,000円
カ 雌牛の体内からの受精卵の採取1件につき
43,000円
43,900円
キ 家畜の検査
(ア) 馬伝染性貧血1件につき
1,200円
1,300円
(イ) ヨーネ病のうち酵素免疫測定法1件につき
630円
680円
ク 教育職員の普通免許状又は特別免許状の有効期間の延長 1件につき
2,000円
2,200円
ケ 教育職員の旧免許状所持現職教員に係る免許状更新講習の修了確認期限の延期1件につき
2,000円
2,200円
(3) 次のとおり政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示及び収支報告閲覧対象文書の写しの交付に係る手数料の額を改める。
事務の区分
金額
現行
改正後
少額領収書等の写しの開示




開示の請求に係る手数料300円徴収しない。
開示の実施に係る手数料閲覧少額領収書等の写し100枚までごとにつき100円徴収しない。
CDに複写したものの交付CD1枚につき50円に少額領収書等の写し1枚ごとに10円を加えた額CD1枚につき30円
DVDに複写したものの交付DVD1枚につき90円に少額領収書等の写し1枚ごとに10円を加えた額DVD1枚につき50円
収支報告閲覧対象文書の写しの交付CDに複写したもの
の交付
CD1枚につき50円に収支報告閲覧対象文書1枚ごとに10円を加えた額CD1枚につき30円
DVDに複写したものの交付DVD1枚につき90円に収支報告閲覧対象文書1枚ごとに10円を加えた額DVD1枚につき50円
(4) 危険物取扱者免状及び消防設備士免状の書換え交付のうち本籍地等の書換えに係るものについて、これらの免状の交付又は再交付と同時に行う場合には、手数料を徴収しないこととする。
(5) 豚コレラ、炭疽等の家畜伝染病のまん延の防止のために行う家畜に対する注射、薬浴及び投薬並びにこれらの事務を行った旨の証明書の交付に係る手数料を廃止する。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日は、公布日とする(4)を除き、平成24年4月1日とする。