件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 産業振興総室 企業立地推進室 電話番号:0857-26-7220
提出理由
県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって県内経済の活性化に資するため、企業立地事業に対する助成を拡充する。内容
(1)企業立地事業のうち職員教育施設・支援業又は自然科学研究所に係るものを実施する者に交付する補助金の額の算定において、投下固定資産額に乗じる割合を100分の30(現行 100分の20)とする。
(2)施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。