件名:
警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
警察本部 警務課 給与係 電話番号:0857-23-0110(代)
提出理由
(1) 警察職員が東日本大震災の被災地において行う災害警備、遭難救助、死体取扱作業等の特殊性に鑑み、これらの作業に従事した場合の災害応急手当及び死体取扱手当の特例を設ける。
(2) 2以上の死体を取り扱う作業の不快さに鑑み、死体取扱手当の額を改めるとともに、緊急な呼出しを受けてこれらの作業に従事する場合の死体取扱手当の特例を定める。内容
(1) 東日本大震災の被災地で1日に10体以上の死体を取り扱った場合及び災害警備等の作業に従事した場合における死体取扱手当及び災害応急手当の額は、通常の額の2倍とする。
(2) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内、警戒区域内等において作業に従事したときは、特例として災害応急手当を支給する。
(3) 死体取扱手当の額の算定単位を死体の体数(現行 従事した日数)とする。
(4) 緊急な呼出しを受けて作業に従事した場合に加算される手当の対象に死体取扱手当を加える。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、 平成24年4月1日とする(3)及び(4)並びにウを除き、公布日とする。
イ (1)及び(2)は、平成23年3月11日から適用する。
ウ 所要の経過措置を講ずる。