件名:
鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について
生活環境部 公園自然課 自然環境保全担当 電話番号:0857-26-7877
提出理由
収容犬等の返還を受けようとする者から返還に要する費用等の現金徴収を行っているが、現金の忘失等の事故を防ぐため、証紙による手数料徴収を行うよう所要の改正を行う。内容
(1) 収容犬等の返還を求める者に対しては、次のとおり手数料(現行 保管に要した費用及び返還に要する
費用)を徴収する。
事務の区分 | 手数料の額 |
所有者未判明として引き取られた犬若しくはねこ、疾病にかかり、若しくは負傷しているものとして収容された犬、ねこ等若しくは犬、ねこ等の死体又は収容された野犬等の返還 | 1頭、1匹、又は1羽につき3,000円に当該返還の申請に係る収容犬等を保管した日数を300円に乗じて得た額を加算した額 |
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、平成22年4月1日とする。