件名:
特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令に規定する県税の課税免除の対象となる設備を新設し、又は増設する期間(平成21年12月31日まで)が満了したことに伴い、農村地域工業等導入地区における県税の課税免除に関する規定を削除する等所要の規定の整備を行う。内容
1 農村地域工業等導入地区における県税の課税免除の規定を削除する。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、公布の日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。