件名:
鳥取県税条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
次の事項を主な内容とする地方税法等の一部改正に伴い、県税に関する見直し、規定の整備を行う。
1 個人県民税の給与所得者等の扶養親族申告書の市町村への提出
2 個人県民税徴収取扱費の加算
3 法人県民税及び法人事業税の清算所得課税の廃止
4 県たばこ税の税率の引き上げ
5 自動車取得税の税率の特例
6 軽油引取税の税率の特例内容
1 地方税法等の一部改正に伴う事項
(1) 個人県民税の給与所得者等の扶養親族申告書に関する事項
給与の支払を受ける者等で所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出する者について、扶養親族に関する事項を記載した申告書の提出を義務化 する。
(2) 個人県民税徴収取扱費に関する事項
平成22年度の徴収取扱費は、納税義務者一人につき300円を加算する。
(3) 法人県民税及び法人事業税の清算所得課税の廃止に関する事項
清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行することに伴い規定の整備を行う。
(4) 県たばこ税の税率の引上げに関する事項
平成22年10月1日以後に売渡し等が行われた製造たばこの税率を、千本につき430円引き上げる。ただし、旧3級品の紙巻たばこについては、千本につき
205円引き上げる。
(5) 自動車取得税の税率の特例に関する事項
現行の暫定税率を廃止し、当分の間の措置として、自家用の自動車で軽自動車以外のものの取得に対して課する税率を100分の5とする措置を講ずる。
(6) 軽油引取税の税率の特例に関する事項
ア 現行の暫定税率を廃止し、当分の間の措置として、税率を1キロリットルにつき32,100円とする措置を講ずる。
イ 揮発油価格の高騰時における軽油引取税の税率の特例の適用停止等の措置を講ずる。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律の施行の日とする。ただし、次に掲げる次項は、それぞれに定める日から施行する。
ア 1の(1)に関する事項 平成23年1月1日
イ 1の(3)及び(4)に関する事項 平成22年10月1日
(2) 所要の経過措置を講ずる。