現在の位置: 県議会に提出した条例 の 22年2月定例会 の鳥取県行政組織条例の一部改正について
県議会に提出した条例
22年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県行政組織条例の一部改正について

もどる  もどる
総務部 業務効率化室 改革推進担当 電話番号:0857-26-7608

提出理由


1 県政全般の統轄・推進機能の強化を図るため、知事の直近下位の内部組織として統轄監を設置する。
2 1に伴い、総務部及び企画部の所掌事務を見直す。
3 商工労働部の所掌事務に環境産業の振興に関する事項を加える。

内容

1 知事の直近下位の内部組織として、統轄監を設置する。
2 統轄監の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1) 県政推進上の重要政策の統轄及び総合調整に関する事項
 (2) 行政運営の総合調整に関する事項(現行 総務部の所掌事務)
 (3) 広報に関する事項(現行 企画部の所掌事務)
3 2に伴い、総務部及び企画部の所掌事務について所要の規定の整備を行う。
4 商工労働部の所掌事務に環境産業の振興に関する事項を加える。
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日等
 (1) 施行期日は、平成22年4月1日とする。
 (2) 鳥取県行政組織条例の規定を引用する次の条例について所要の規定の整備を行う。
  ア 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例
  イ 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例
  ウ 鳥取県個人情報保護条例
  エ 鳥取県情報公開条例
  オ 鳥取県間伐材搬出促進事業助成条例
  カ 鳥取県非営利公益活動促進条例
  キ 鳥取県企業立地等事業助成条例
  ク 鳥取県採石条例
  ケ 鳥取県県有地等における自動車の放置に対する措置に関する条例
  コ 鳥取県国民健康保険財政調整交付金条例
  サ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第3項に規定する任意入院者の症状等の報告に関する条例