件名:
鳥取県福祉事務所設置条例の一部改正について
福祉保健部 福祉保健課 保護係 電話番号:0857-26-7144
提出理由
西伯郡日吉津村、日野郡日南町及び江府町が福祉事務所を設置することに伴い、これらの地域を西部福祉事務所及び日野福祉事務所の所管区域(社会福祉法に基づく事務に係るものに限る。)から除外するため、所要の改正を行う。内容
1 西部福祉事務所及び日野福祉事務所の所管区域(生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の措置に関する事務に係るものに限る。)を次のように改める。
(1) 西部福祉事務所 西伯郡南部町、伯耆町及び大山町(現行 西伯郡)
(2) 日野福祉事務所 日野郡日野町(現行 日野郡)
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、平成22年4月1日とする。