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県議会に提出した条例
22年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例の設定について

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教育委員会 文化財課  電話番号:0857-26-7523

提出理由


 魏志倭人伝に描かれた弥生の国邑を彷彿(ほうふつ)させる国内最大級の弥生時代の集落遺跡である妻木晩田遺跡(以下「遺跡」という。)を県民の誇るべき歴史遺産として次世代に確実に引き継いでいくとともに、遺跡の魅力を鳥取県の内外に発信し、遺跡の適切な保存及び活用を図り、もって県民の文化向上に資するため、鳥取県立むきばんだ史跡公園を設置する。

内容

1 設置

2 施設等
 (1) 史跡公園に次の施設を置く。
  ア ガイダンス施設
  イ 埋蔵文化財研究棟その他の埋蔵文化財の調査及び研究のために必要な施設
  ウ 屋外展示施設
  エ アからウまでに掲げるもののほか遺跡の適切な保存及び活用を増進するために必要な施設
 (2) 史跡公園に所長その他の所要の職員を置く。
3 利用時間
  午前9時から午後5時まで(7月1日から8月31日までの間にあっては、午前9時から午後7時まで)とする。
4 利用休止日
 (1) 毎月第4月曜日(その日が休日である場合は、その直後の休日でない日)
 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
5 利用の許可
  史跡公園の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
6 使用料
 (1) 5の許可を受けてする史跡公園の施設の利用については、次のとおり使用料を徴収する。
  ア 体験学習室1 使用1時間につき400円(暖房又は冷房を使用したときにあっては、500円)
  イ 体験学習室2 使用1時間につき260円(暖房又は冷房を使用したときにあっては、325円)
  ウ 屋外展示施設 使用面積100平方メートル1日につき300円
 (2) 使用料の減免、還付に関し必要な事項を定める。
7 監督処分
  利用者に対する行為の制限、措置命令等に関し必要な事項を定める。
8 その他
  権限の委任その他の所要の事項を定める。
9 施行期日は、平成22年4月1日とする。