件名:
鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例の一部改正等について
教育委員会 高等学校課 学事担当 電話番号:0857-26-7515
提出理由
1 受益と負担の公平の確保を図るため、県立高等学校の専攻科以外の課程における授業料の額を引き上げる。
2 地方公共団体の設置する高等学校における授業料を原則として不徴収とする法律が制定されることに伴い、
県立高等学校の授業料を徴収しないこととする者を定める。
内容
1 県立高等学校の専攻科以外の課程における授業料の額を引き上げる。
(1) 全日制の課程 1年につき118,800円(現行 111,600円)
(2) 定時制の課程 1年につき32,400円(現行 31,200円)
(3) 通信制の課程 1単位につき310円(現行 290円)
2 県立高等学校の生徒に対しては、当分の間、専攻科の生徒その他規則で定める者を除き、授業料を徴収しないものとする。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、平成22年4月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。