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県議会に提出した条例
22年2月定例会 条例(改正)
件名:

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について

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総務部 給与室 給与制度担当 電話番号:0857-26-7037

提出理由


職員の勤務の特殊性を考慮し、特殊勤務手当の支給される職員の範囲、支給対象となる業務、支給額について所要の改正を行う。

内容

1 防疫等業務手当の支給対象となる業務及び支給額を次のとおり改める。
(1) 防疫等業務手当の支給対象となる業務として、新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染されている区域において行う患者の看護等の業務に準ずると人事委員会が認める業務を加える。(支給額 日額300円)
(2) 死亡畜の解剖業務又はその補助業務に係る防疫等業務手当の支給額を、日額1,200円(現行 日額600円)に引き上げる。

2 海上危険業務手当の支給対象となる業務は、沿岸3マイル以遠の海域において従事したものに限らないこととする。

3 家畜保健衛生業務手当の支給対象となる業務及び支給額を次のとおり改める。
(1) 家畜保健衛生所に勤務する獣医師が、死亡畜の解剖業務又はその補助業務に従事したときに支給する家畜保健衛生業務手当の額を、日額1,200円(現行 日額600円)に引き上げる。
(2) 畜産試験場又は中小家畜試験場に勤務する職員が、牛又は豚に対するワクチン接種業務又は疾病治療業務に従事したときに家畜保健衛生業務手当を支給することとする。(支給額 日額300円)
(3) 中小家畜試験場に勤務する職員が死亡畜の解剖業務又はその補助業務に従事したときに家畜保健衛生業務手当を支給することとする。(支給額 日額1,200円)

4 教員特殊業務手当の支給される職員の範囲及び支給額を次のとおり改める。
(1) 特別支援学校に勤務し行う児童又は生徒への直接指導の業務に係る教員特殊業務手当について、支給対象となる職員を、主幹教諭、教諭、助教諭又は講師(現行 主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員)とする。
(2) (1)の業務及び小学校若しくは中学校の特別支援学級を担任すること又は通級による指導を担当することを本務とする教諭、助教諭又は講師が行う児童又は生徒への直接指導の業務に従事した場合に支給する教員特殊業務手当の額を、月額5,500円(現行 月額11,000円)とする。

5 その他所要の規定の整備を行う。

6 施行期日は、平成22年4月1日とする。


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特殊勤務手当条例の改正概要.jtd