件名:
鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について
総務部 人事・評価室 人材活用担当 電話番号:0857-26-7034
提出理由
公益的法人等に職員を派遣することにより、業務の円滑な実施の確保等を通じて地域の振興、住民の生活の向上等に関する諸施策の推進を図るため、職員を派遣することができる法人を追加する等所要の改正を行う。内容
1 財団法人鳥取県体育協会に職員を派遣することができることとする。
2 職員を派遣することができる法人の名称の変更に伴う所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布日とする2を除き、平成22年4月1日とする。