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県議会に提出した条例
22年2月定例会 条例(改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部改正について

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総務部 給与室 勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418

提出理由


労働基準法及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部改正並びに人事委員会の「人事管理に関する報告」を踏まえ、時間外勤務手当の支給割合の引上げを行うとともに、時間外勤務代休時間に係る制度を新設する等所要の改正を行う。

内容


1 職員の給与に関する条例の一部改正
(1) 月に60時間を超える時間外勤務に係る時間外勤務手当について、支給割合を100分の150(週休日の振替等により1週間の正規の勤務時間を超えた場合に支給されるもの等にあっては、100分の50)に引き上げる。
(2) 義務教育等教員特別手当の上限額を月額11,700円(現行 15,900円)に引き下げる。
(3) その他所要の規定の整備を行う。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正


3 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
4 任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正
5 施行期日は、平成22年4月1日とする。