件名:
鳥取県基金条例の一部改正について
総務部 財政課 企画部・文化観光局・会計局・庶務集中局担当 電話番号:0857-26-7045
提出理由
1 基金のさらなる活用を図るため、対象事業を拡大し、又は充実させること等に伴い、所要の改正を行う。
2 平成21年度末までに設置目的に係る事業を完了することから、鳥取県地域活性化・生活対策臨時基金を廃止する。内容
1 鳥取県ジゲおこし推進基金の名称及び設置目的を次のとおり改める。
2 鳥取県森林整備担い手育成基金について、運用益金として積み立てられた額であって現に存するものの合計額に相当する額の範囲内において、当該基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができることとする。
3 鳥取県緊急雇用創出事業臨時特例基金の目的として、住宅の確保等により離職者等を支援して、これらの者の生活の安定を図ることを加え、処分事由として、離職者等の住宅の確保、就労支援・相談支援体制の充実を図る事業に必要な経費の財源に充てるときを加える。
4 鳥取県地域活性化・生活対策臨時基金は、廃止する。
5 その他所要の規定の整備を行う。
6 施行期日は、公布日とする3を除き、平成22年4月1日とする