件名:
鳥取県財産評価審議会設置条例の一部改正について
総務部 財源確保室 財産担当 電話番号:0857-26-7016
提出理由
県有財産の評価に係る業務の効率化を図るため、財産評価審議会に対する知事の諮問事項を見直す。 内容
1 知事の諮問事項は、次のとおりとする。
(1) 一件見積価格7,000万円以上の土地、建物並びに土地及び建物の購入、売払い又は交換
(2) 一件20,000平方メートル以上の土地の購入、売払い又は交換
(3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、一般の取引価格の形成への影響が大きいと知事が認める土地又は建物の購入、売払い又は交換その他知事が必要と認める事項
(現行)
(1) 一件見積価格1,500万円以上の土地及び建物の購入
(2) 一件見積価格600万円以上の土地及び建物の売払い及び交換
(3) 一件5,000平方メートル以上の土地及び一件延べ面積2,500平方メートル以上の建物の購入
(4) 一件2,500平方メートル以上の土地及び一件延べ面積1,300平方メートル以上の建物の売払い及び交換
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、特に知事が必要と認める事項
2 施行期日は、平成22年4月1日とする。