現在の位置: 県議会に提出した条例 の 22年2月定例会 の鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
県議会に提出した条例
22年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正

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企画部 自治振興課 分権自治担当 電話番号:0857-26-7581

提出理由


住民に身近な行政は住民に身近な地方公共団体で行うという地方分権の基本理念に立ち、市町村が地域の実情に応じた行政を積極的に展開し、より住民サービスの向上を図ることができるようにするため、知事の権限に属する事務のうち、市町村が処理する事務の範囲を拡大する等所要の改正を行う

内容


1 次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる市町村が新たに処理することとする
事    務
市町村
(新設)
(1) 旅券法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 一般旅券の発給の申請の受理及び知事への送付
イ 申請者の身分上の事実の確認
ウ 申請者の身分上の事実が明らかであることの確認
エ 確認及び書類の提示又は提出の要求
オ 一般旅券の交付
カ 一般旅券の記載事項の訂正の申請の受理及び知事への送付
キ 一般旅券の査証欄の増補の申請の受理及び知事への送付
ク 一般旅券の紛失又は焼失の届出の受理及び知事への送付
ケ 確認及び書類の提示又は提出の要求
コ 一般旅券の返納の受理
サ 返納を受けた一般旅券の還付

(新設)
(2) 旅券法施行規則に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 申請者が出頭しない場合の申請の申出の受理及び知事への送付
イ 確認並びに書類及び資料の提示又は提出の要求
日南町、日野町、江府町
(新設)
(3) 母子及び寡婦福祉法施行令の施行のための規則に基づく事務のうち、別
に規則で定める事務
各市町村
(新設)
(4) 鳥取県地球温暖化防止対策条例に基づく事務のうち、次に掲げるもの
 特定建築主の環境配慮計画の受理
 特定建築主が提出した環境配慮計画の変更の届出及び新築等の完了報告の受理
 特定建築主が提出した環境配慮計画、変更の届出又は工事の完了報告の概要の
公表
 特定建築主以外の者の環境配慮計画の受理
 特定建築主以外の者が提出した環境配慮計画の変更の届出及び新築等の完了報
告の受理
 特定建築主以外の者が提出した環境配慮計画、変更の届出又は工事の完了報告
の概要の公表
 建築主に対する建築物の温室効果ガスの排出を抑制するために必要な措置の指

 建築主に対する必要な事項の報告の受理又は資料の提出の指導
鳥取市、米子市、倉吉市
(特定行政庁)
(新設)
(5) 浄化槽法に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 浄化槽の設置等の届出の受理
イ 浄化槽の設置等の計画の改善の勧告
ウ 浄化槽の設置等の届出の内容が相当であると認める旨の通知
エ 指定検査機関からの検査結果の報告の受理
オ 水質検査に関する検査を受けることを確保するための指導及び助言
カ 水質に関する検査を受けるべき旨の勧告
キ 勧告に係る措置をとるべきことの命令
ク 使用開始に係る報告書の受理
ケ 技術管理者の変更に係る報告書の受理
コ 浄化槽管理者の変更に係る報告書の受理
サ 浄化槽の使用の廃止の届出の受理
シ 浄化槽の保守点検又は清掃についての助言等
ス 浄化槽の保守点検又は清掃についての改善措置又は使用停止の命令
セ 浄化槽管理者に対する指導及び助言
ソ 水質に関する検査を受けるべき旨の勧告
タ 勧告に係る措置をとるべきことの命令
倉吉市、岩美町、湯梨浜町、琴浦町、日野町
(改正)
(6) 自然公園法に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 国定公園事業を執行しようとする者からの申請書の受理及び知事への送付
イ 変更の申請書の受理及び知事への送付
ウ 軽微な変更した旨の届出の受理及び知事への送付
エ 国定公園事業事業者の合併又は分割による継承の承認の申請の受理及び知事へ
  の送付
オ 国定公園事業事業者の相続による継承の申請の受理及び知事への送付
カ 国定公園事業休止又は廃止の届出の受理及び知事への送付
キ 国定公園事業の同意又は認可の執行の届出の受理及び知事への報告 
各市町村

2 1の(6)に掲げる事務を市町村へ委譲することに伴い、自然公園法施行令の規定による事務のうち、1の(6)と同
 様の事務について定めたものを削る。
3 自然公園法が改正されたことに伴い、市町村等が処理することとする事務について定めた規定中、引用している同
 法の条項を改める。
4 施行期日等
 (1) 施行期日は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日とする1の(6)、2及び3を除
き、平成22年4月1日とする。
 (2) 所要の経過措置を講ずる