件名:
県の事務からの暴力団排除等のための関係条例の整備に関する条例の新設について
総務部 県民室 不当要求担当 電話番号:0857-26-7756
提出理由
県の事務に対する暴力団の関与等を排除し、県の事務が暴力団等の資金獲得活動に利用されること等を防止するため、県の個人情報の取扱いに関し暴力団等の排除を目的とする場合の例外を設けるとともに、暴力団の利益になると認められるとき等は公の施設の利用の許可等をしないことができることとする等関係する条例について所要の改正を行う。内容
1 鳥取県個人情報保護条例について、県の事務への暴力団等の関与を排除し、又は予防することを目的とするときは、個人情報を本人以外のものから収集し、又は個人情報取扱事務登録簿に登録された目的以外の目的のために利用し、若しくは提供することができることとするための所要の改正を行う。
2 次に掲げる条例について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団の利益になると認められるときは、施設の利用許可等をしないことができることとする等公の施設の不適正な利用等を制限するための所要の改正を行う。
(1) 鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例
(2) 鳥取県都市公園条例
(3) 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例
(4) 鳥取県立二十一世紀の森の設置及び管理に関する条例
(5) 鳥取県港湾管理条例
(6) 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例
(7) 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例
(8) 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例
(9) 鳥取県営企業の設置等に関する条例
3 施行期日は、平成22年4月1日とする。