件名:
職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について
総務部 人事・評価室 人材活用担当 電話番号:0857-26-7034
提出理由
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等を踏まえ、急速な少子化に対応し、家族を構成する男女が共に家庭生活における責任を担いつつ、仕事と生活の調和を図れる勤務環境を整備するため、配偶者が育児休業をしている場合についても、育児休業等の承認の請求を可能とする等所要の改正を行う。内容
1 職員の育児休業等に関する条例の一部改正
(1) 配偶者が育児休業をしている職員についても、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業の承認を請求することができるものとする。
(2) 子の出生の日から8週間以内に最初の育児休業をした職員について、再度の育児休業をすることができるものとする。
2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
(1) 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、時間外勤務をしないことを承認しなければならないこととする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
3 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
2に準じた改正を行う。
4 施行期日は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日とする2及び3を除き、国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日とする。