件名:
鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の一部改正について
総務部 給与室 給与管理担当 電話番号:0857-26-7419
提出理由
知事等の給与に関する有識者会議の意見を踏まえ、給与の額が月額で定められている知事等特別職の職員が、1月を通じて職務を執行できない状態であった場合は、給与を支給しないことができることとするとともに、一部の特別職の職員の報酬を月額から日額に改める。内容
(1) 給与の額が月額で定められている知事等特別職の職員が、1月を通じて職務を執行できない状態であった場合は、当該月の給与を支給しないことができることとする。
(2) 選挙管理委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会の委員の報酬を次のとおり日額(現行 月額)に改めるとともに、男女共同参画推進員の報酬を次のとおり改める。
区分 | 報酬の額 |
現行 | 改正後 |
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 月額 144,000円 | 日額 26,000円 |
委員 | 月額 114,000円 | 日額 22,000円 |
収用委員会の委員 | 会長 | 月額 99,000円 | 日額 26,000円 |
委員 | 月額 81,000円 | 日額 22,000円 |
海区漁業調整委員会の委員 | 会長 | 月額 44,000円 | 日額 17,000円 |
委員 | 月額 37,000円 | 日額 15,000円 |
内水面漁場管理委員会の委員 | 会長 | 月額 31,000円 | 日額 17,000円 |
委員 | 月額 28,000円 | 日額 15,000円 |
鳥取県男女共同参画推進員 | 1日につき 18,000円 | 日額 15,000円 |
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成22年4月1日とする。