件名:
鳥取県食品衛生法施行条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 食の安全担当 電話番号:0857-26-7284
提出理由
昨今の広域にわたる食品による健康被害発生事案にかんがみ、健康被害の早期探知及び拡大防止を図るため、食品等に関する消費者からの健康被害に関する情報について食品等事業者に県へ速やかな報告を行わせることとする等の所要の改正を行う。内容
(1) 食品取扱施設における営業者が公衆衛生上講ずべき衛生管理の措置の基準に次の事項を加える。
ア 製造し、加工し、又は輸入した食品等に関する消費者からの健康被害に関する情報を知事へ速やかに報告すること。
イ 食品衛生上不良な食品等の回収等に関する情報を公表すること及び消費者への販売食品等についての安全性に関する情報提供
を行うこと。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布日とする(2)を除き、平成22年4月1日とする。