件名:
鳥取県児童福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例
子ども家庭部 子育て王国課 幼保教育・施設担当 電話番号:0857-26-7868
提出理由
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1)児童福祉施設(助産施設、児童厚生施設(児童館を除く。)、児童発達支援センター、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除く。)、指定障害児入所施設及び認定こども園の設置者並びに指定障害児通所支援事業者は、児童対象性暴力等を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童等を適切に保護するため、児童等対象業務従事者に係る犯罪事実確認その他の必要な措置を講ずることとする。
(2)施行期日は、令和8年12月25日とする。