件名:
鳥取県税条例及び特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例
令和の改新戦略本部 税務課 課税担当 電話番号:0857-26-7053
提出理由
寄附金税額控除の対象として指定している法人の指定の期間を更新するとともに、県内の一部地域が原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に規定する原子力発電施設等立地地域として指定されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県税条例の一部改正
個人県民税の寄附金税額控除の対象としている特定非営利活動法人未来に対して支出された寄附金の当該寄附金税額控除の指定の期間を令和8年11月1日から令和13年10月31日まで(現行 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで)に更新する。
(2) 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正
県税の不均一課税の対象として、原子力発電施設等立地地域の対象設備設置者に係る事業税及び不動産取得税を加える。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする(2)に関する事項を除き、令和8年11月1日とする。ただし、(2)に関する事項は、令和8年8月14日から適用する。
イ 所要の経過措置を講ずる。