件名:
鳥取県延滞金徴収条例及び鳥取県道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
会計管理局 会計指導課 電話番号:0857-26-7426
提出理由
地方税法の一部改正により、鳥取県税条例に規定する延滞金の割合の特例が見直されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
1 鳥取県延滞金徴収条例の一部改正
当分の間、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、延滞金の利率を当該延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(督促状に指定した期日までの期間については、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(上限 年7.3パーセントの割合))とする。
2 鳥取県道路占用料等徴収条例の一部改正
当分の間、各年の延滞金特例基準割合が年7.25パーセントの割合に満たない場合は、延滞金の利率を当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合(督促状に指定した期日までの期間については、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(上限 年7.25パーセントの割合))とする。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、令和3年1月1日とする。
(2) 所要の経過措置を講ずる。