件名:
鳥取県産和牛の保護及び振興に関する条例
農林水産部 畜産課 電話番号:0857-26-7285
提出理由
県有種雄牛の遺伝資源が貴重な知的財産であること及び鳥取県産和牛の生産が県内畜産業の重要な一翼を担っていることに鑑み、県有種雄牛の遺伝資源の保護のための措置及び鳥取県産和牛の振興に関する計画について定めるとともに、鳥取県産和牛の生産者の経営の安定、加工及び流通の高度化、販路拡大の促進等の措置を講じ、鳥取県産和牛に係る畜産業及びこれに関わる産業の健全な発展を目指すものである。内容
(1) 県有種雄牛の遺伝資源の保護
ア 県は、県有種雄牛の遺伝資源を知的財産として位置付けるものとする。
イ 知事は、県有種雄牛のうちその遺伝資源を特に重要な知的財産として厳格に管理することを要するもの(以下「特定種畜」という。)を告示するものとする。
ウ 知事は、特定種畜の家畜人工授精用精液を利用させるときは、当該家畜人工授精用精液の所有権を県に留保すること等を定めた契約の締結その他特定種畜の遺伝資源を知的財産として保護するために必要な措置を講ずるものとする。
エ 知事は、県有種雄牛の造成を計画的に進め、家畜人工授精用精液の安定的な供給を図るとともに、県有種雄牛の遺伝資源の不正利用を防止するため、告訴、告発、差止請求その他の法的措置をとることを含め、その適正な管理を行うものとする。
(2) 振興計画の策定
ア 知事は、県有種雄牛の遺伝資源の保護及び鳥取県産和牛の生産、加工、流通又は販売の事業(以下「和牛産業」という。)の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるものとする。
イ 振興計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(ア) 県有種雄牛の遺伝資源の管理に関する事項
(イ) 鳥取県産和牛に係る繁殖牛及び肥育牛の増頭その他の振興の成果に係る目標に関する事項
(ウ) 鳥取県産和牛の産肉能力及び繁殖能力の改良に関する事項
(エ) 和牛産業の振興のための施策に関する事項
(3) 県は、生産者の経営の安定、生産者等との連携の強化その他必要な施策を講ずるものとする。
(4) 施行期日は、公布の日とする。