件名:
鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例
子育て・人財局 子育て王国課 青少年担当 電話番号:0857-26-7076
提出理由
青少年が自らの裸体等を撮影させられた上でメール等によりその画像等を送らされる被害が発生していることに鑑み、青少年に対して児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止すること等により、青少年の健全な育成環境の形成を図るため、所要の改正を行う。内容
1 何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならないものとする。
2 有害図書類又は有害がん具刃物類を青少年に販売等をすることを禁ずる規定について、インターネットの利用その他の方法により鳥取県内において当該行為を行った全ての図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者に適用することを明示する。
3 1に違反した者は、30万円以下の罰金に処するものとする。
4 その他所要の規定の整備を行う。
5 施行期日等
ア 施行期日は、令和3年1月1日とする1と3を除き、公布の日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。