件名:
職員等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 人材評価担当 電話番号:0857-26-7040
提出理由
地方自治法施行令の一部が改正され、海区漁業調整委員会の委員に係る損害賠償責任の一部免責の基準が改められたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 海区漁業調整委員会の委員の県に対する損害を賠償する責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、県に対する賠償の責任を負う額のうち基準給与年額に2を乗じて得た額(現行 基準給与年額に4を乗じて得た額)を超える額を免責するものとする。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、令和2年12月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。