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県議会に提出した条例
R2年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例

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警察本部 生活安全企画課 企画・指導係 電話番号:0857‐23‐0110(代)

提出理由


撮影機器の小型化及び高性能化が進み、盗撮行為がますます悪質かつ巧妙なものとなっていることに鑑み、盗撮行為の規制を強化するとともに、特定の者に対して、つきまとい等の嫌がらせ行為を反復して行うことを禁止する。

内容

1 卑わいな行為等を禁ずる場所として、集会所、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が利用するような場所又は乗物を加え、禁ずる行為として、次の行為を加える。
(1) 下着等を写真機等を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
(2) 衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、下着等の映像を見、又は撮影し、若しくは録画すること。

2 何人も、正当な理由なく、次の場所における衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置してはならないものとする。
(1) 公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
(2) 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所((1)に該当するものを除く。)

3 何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の行為を反復して行ってはならないものとする。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を送付し、
  若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

4 次のとおり、罰則を新たに設け、又は強化する。
ア 公共の場所等において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させる等の方法で次の行為をした者
    (ア) 人の身体に、直接または衣服等の上から触れること。
    (イ) 衣服等で覆われている人の下着等をのぞき見すること。
    (ウ) (1)又は(ア)若しくは(イ)に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
(ア)又は(ウ)に係るもの
    6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(現行 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
(イ)に係るもの
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(現行 50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
イ 常習としてアの違反行為をした者アの(ア)又は(ウ)に係るもの
    1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(現行 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
アの(イ)に係るもの
    2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(現行 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金)
ウ 1又は2に違反した者1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(新設)
エ 常習として1又は2の違反行為をした者2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(新設)
オ 3に違反した者6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(新設)
カ 常習として3の違反行為をした者1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(新設)

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、不当な客引行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても50万円以下の罰金刑を科するものとする。

6 その他所要の規定の整備を行う。

7 施行期日は、令和3年4月1日とする。