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県議会に提出した条例
R2年11月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部を改正する条例

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総務部 税務課 企画・市町村税担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


自動車教習所が担う役割の公益性及び公共性の高まりに鑑み、教習車に係る自動車税の種別割の税額の全額を減免する。

内容

(1) 教習車に係る自動車税の種別割の減免額を種別割の税額の全額(現行 当該自動車に係る自動車税の種別割の税額から営業用自動車に係る自動車税の種別割の税額を控除した額)とする。
(2) 施行期日等
 ア 施行期日は、令和3年4月1日とする。
 イ 所要の経過措置を講ずる。