件名:
鳥取県被災者住宅再建等支援条例の一部を改正する条例
生活環境部 住まいまちづくり課 電話番号:0857-26-7398
提出理由
被災者生活再建支援法の一部が改正され、被災者生活再建支援金の支給の対象となる被災世帯が拡大したこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 補助金の交付の対象とする被災市町村の交付する被災者住宅再建等支援金の対象事業のうち、半壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入の対象者を、半壊世帯のうち、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金(以下「国支援金」という。)の支給の対象とならないものの世帯主又は当該居宅の所有者とする。
(2) 補助金の交付の対象とする被災市町村の交付する被災者住宅再建等支援金の対象事業の交付基準額を、国支援金の支給の対象となる場合にあっては、当該額から国支援金の支給の対象となる額を控除した額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
(3) 被災市町村の交付する次の支援金を新たに補助金の交付の対象とする。
区分 | 対象事業 | 交付基準額 |
被災者住宅再建等支援金 | 一部損壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入 | 30万円 |
(4) 施行期日は、公布の日とする。