1 鳥取県収入証紙条例は、廃止する。 2 鳥取県税条例の一部改正 自動車税及び狩猟税の徴収の方法について、所要の改正を行う。 3 鳥取県特別会計条例の一部改正 鳥取県収入証紙特別会計を廃止する。 4 施行期日等 (1) 施行期日は、令和3年10月1日とする。 (2) 所要の経過措置を講ずる。