件名:
風致地区内における建築等の規制に関する条例の廃止等について
生活環境部 景観まちづくり課 まちづくり担当 電話番号:0857-26-7372
提出理由
風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定に関する基準を定める政令の一部が改正され、条例の制定権限が都道府県から市町村に変更されたことに伴い、当該条例を廃止し、及び関係する条例について所要の改正を行う。内容
(1) 風致地区内における建築等の規制に関する条例は、廃止する。
(2) 鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
ア 米子市が処理する事務から、風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく事務を削る。
イ 倉吉市、境港市及び日野郡の町が処理する事務から、一般旅券の記載事項の訂正の申請の受理事務を削る。
(3) 鳥取県景観形成条例の一部改正
届出を要しない行為から、風致地区内における建築等の規制に関する条例による許可等を受けた行為を削る。
(4) 施行期日等
ア 施行期日は、平成26年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。