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県議会に提出した条例
26年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・会計管理担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


(1) 保育士等修学資金の貸付対象者を拡大することに伴い、所要の改正を行う。

(2) 県内の産婦人科、小児科等の特定の診療科における医師の不足を解消するために貸し付けている臨床研修医研修資金貸付金について、医師の適正な配置に支障が生じないよう、当該資金の返還に係る債務の免除条件を緩和する。

内容

(1) 保育士等修学資金の貸付対象者を県内に住所を有する者の子等(現行 県内の高等学校を卒業した者)とする。

(2) 臨床研修医研修資金貸付金の返還に係る債務は、臨床研修修了後6年間(現行 3年間)のうちに3年間、県内の特定診療所で業務に従事することを全部免除の条件とする。

(3) 施行期日等
  ア 施行期日は、公布日とする。
  イ 所要の経過措置を講ずる。