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県議会に提出した条例
26年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例等の一部改正について

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総務部 業務効率推進課 改革推進担当 電話番号:0857-26-7844

提出理由


 県の行政組織について、スポーツに関する事務(学校体育に関する事務を除く。)を教育委員会から知事部局に移管するほか、各部局の所掌事務を見直すことに伴い、関係する条例について所要の改正を行う。

内容

(1) 鳥取県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
  ア スポーツに関する事務(学校体育に関する事務を除く。)は、知事が管理し、及び執行することとする。
  イ 題名を鳥取県教育委員会の権限に属する事務の特例に関する条例に改める。
(2) 鳥取県行政組織条例の一部改正
  ア 情報化の推進に関する事項を、総務部(現行 地域振興部)の所掌事務とする。
  イ 文化観光局を文化観光スポーツ局に改め、スポーツに関する事項(学校体育に関する事項を除く。)を所掌事務に加える。
ウ 都市計画に関する事項を、県土整備部(現行 生活環境部)の所掌事務とする。
エ 建設事業の評価に関する事項を、会計管理者(現行 総務部)の所掌事務とする。
(3) 鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例、鳥取県立倉吉体育文化会館の設置及び管理に関する条例、鳥取県立産業体育館の設置及び管理に関する条例及び鳥取県スポーツ審議会条例の一部改正
  (1)のアに伴い、所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成26年4月1日とする。
イ 所要の経過措置等を講ずる。