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県議会に提出した条例
26年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県行政財産使用料条例等の一部を改正する条例

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総務部 財源確保推進課 財産担当 電話番号:0857-26-7766

提出理由


(1) 消費税法の一部が改正され、消費税の税率が8パーセント(現行 5パーセント)に引き上げられることに伴い、消費税が課される資産の譲渡等に係る使用料及び手数料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(2) 地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び道路交通法施行令の一部が改正され、手数料の標準額が新たに定められたこと等に伴い、手数料の額について所要の改正を行う。
(3) 鳥取空港への路線の維持・拡大を図るため、着陸料の減免率を引き上げるとともに、新規就航又は増便路線に対する軽減措置を設ける。

内容


(1) 鳥取県行政財産使用料条例の一部改正
  消費税が課される土地の使用に係る使用料の基準額及び建物の使用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(2) 鳥取県保健所条例の一部改正
 ア 消費税が課される検査に係る使用料等について、増税額に相当する額の引上げを行う。
 イ 検査に係る使用料等の額の算定に用いる割合を条例に明記する等の所要の規定の整備を行う。
(3) 鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
 ア 年金障がい診断書の交付手数料の額を1通につき5,400円(現行 5,560円)に引き下げるとともに、次に掲げる診断書の交付手数料を条例に明記する。
  (ア) 身体障害者手帳診断書・意見書
  (イ) 精神障害者手帳診断書
  (ウ) 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
 イ 消費税が課される使用料及び手数料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
 ウ その他所要の規定の整備を行う。
(4) 鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例の一部改正
 ア 次のとおり試験に係る手数料の額を引き上げる。
区分
単位
金額
改正前
改正後
 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の試験
(ア) 規格試験
 a 前処理の必要がないもの又は前処理として溶媒に溶解するもの、試薬の添加を行うもの、蒸発乾固を行うものその他これに類する程度の前処理を行うもの1件につき
14,430円
16,563円
 b その他のもの1件につき
33,140円
37,571円
(イ) 成分試験
 a 前処理の必要がないもの又は前処理として溶媒に溶解するものその他これに類する程度の前処理を行うもの1成分につき
4,883円
5,053円
 b 前処理として試薬の添加を行うもの、蒸発乾固を行うものその他これに類する程度の前処理を行うもの1成分につき
12,285円
13,198円
 c その他のもの1成分につき
22,619円
23,523円
 イ 医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表に掲げる検査に係る手数料を廃止する。
(5) 鳥取県都市公園条例の一部改正
 ア 消費税が課される土地の使用に係る占用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
 イ 共架電線その他上空に設ける線類による土地の使用について、次のとおり新たに占用料を徴収する。
区分
単位
金額
非課税とされる公園施設の設置等長さ1メートルにつき1年6円
非課税とされる公園施設の設置等以外の設置等長さ1メートルにつき1年7円
(6) 鳥取県営境港水産物地方卸売市場の設置等に関する条例の一部改正
 ア 次のとおり使用料の額を改める。
区分
単位
改正前
改正後
卸売業務施設水産物の荷さばきのための利用生鮮水産物1箱又は20キログラムにつき
8円40銭
8円60銭
加工水産物20キログラムにつき
42円
43円20銭
事務室使用面積1平方メートルにつき1月
1,720円
1,770円
関係事業者施設用地使用面積1平方メートルにつき1月
1,241円
993円
 イ 給水施設に係る使用料を廃止する。
(7) 鳥取県国有地使用料徴収条例、鳥取県道路占用料等徴収条例、鳥取県海岸占用料等徴収条例、鳥取県流水占用料等徴収条例、鳥取県砂防指定地等管理条例及び鳥取県漁港管理条例の一部改正
   消費税が課される道路、河川等の使用に係る占用料等について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(8) 鳥取県港湾管理条例の一部改正
   消費税が課される港湾施設の使用料等について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(9) 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例の一部改正
 ア 他人の需要に応じ、有償で旅客又は貨物の運送を行う航空機に係る着陸料の額を、当分の間、2分の1(現行 3分の2)に軽減する。
 イ アの航空機のうち、新規就航又は増便に係る路線において、航行するものに係る着陸料を、新規就航又は増便の就航の日から2年間に限り、4分の1に軽減する。
 ウ 消費税が課税される空港の使用料等について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(10) 鳥取県手数料徴収条例の一部改正
 ア 筆記試験及び実技試験の全部を免除する保育士試験に係る手数料は、1件につき2,400円とする。
 イ 技能検定試験の実技試験の実施に係る手数料を1件につき16,500円(現行 15,700円)を超えない範囲内の額に改める。
 ウ 狩猟免許の更新手数料を2,900円(現行 2,800円)に引き上げる。
 エ その他所要の規定の整備を行う。
(11) 鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正
 ア 工業用水道の料金について、増税額に相当する額の引き上げを行う。
 イ その他所要の規定の整備を行う。
(12) 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
   施設使用料について、青年とその他の者の別を廃止し、その額を次のとおり引き上げる。
区分
単位
改正前
改正後
宿泊する場合1人1泊につき青年580円、その他の者880円900円
宿泊しない場合1人1日につき青年290円、その他の者440円450円
(13) 鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例の一部改正
   展示室等の使用料について、増税額に相当する額の引上げを行う。
(14) 鳥取県警察手数料条例の一部改正
 ア 駐車監視員資格者講習手数料の額を20,000円(現行 19,000円)に引き上げる。
 イ 一定の病気、障害等を理由に運転免許の取消処分を受けた者に対して実施する運転免許試験については、学科試験及び技能試験を免除するとされたことから、当該試験の手数料の額を1,900円とする。
 ウ その他所要の規定の整備を行う。
(15) 施行期日等
 ア 施行期日は、平成26年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
  (ア) (8)に関する事項 平成26年5月1日
  (イ) (9)のア及びイに関する事項 平成26年3月30日
  (ウ) (10)のエに関する事項 平成26年6月12日
  (エ) (14)のイ及びウに関する事項 道路交通法の一部を改正する法律の施行日
 イ (11)のアの改正について所要の経過措置を講ずる。