件名:
鳥取県石綿健康被害防止条例の一部改正について
生活環境部 水・大気環境課 大気担当 電話番号:0857-26-7206
提出理由
大気汚染防止法の一部が改正され、吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等を伴う建設工事の実施の届出義務者が変更されたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 石綿を含有する建築材料を用いた建築物の解体等を伴う建設工事の実施の届出は、当該建設工事の発注者又は請負によらないで自ら施工する者(現行 建設工事を施工する者)が行うものとする。
(2) 吹付け石綿が使用されている可能性の高い建築物の解体を伴う建設工事の場合に行う事前調査結果の報告についても、(1)と同様とする。
(3) 建築物の解体等を伴う建設工事の発注者は、当該工事を施工しようとする者が行う事前調査に要する費用を負担するなど事前調査に協力しなければならないこととする。また、当該建設工事を施工しようとする者は、当該建設工事の発注者に対し、事前調査の結果について、書面を交付して説明しなければならないこととする。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。