件名:
鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例及び鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について
福祉保健部 医療指導課 薬事担当 電話番号:0857-26-7226
提出理由
薬事法の一部が改正され、大臣指定薬物の所持、使用等が禁止されたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県薬物の濫用の防止に関する条例の一部改正
知事指定薬物の販売、授与又は使用を目的としない購入、受領及び所持を、販売、授与又は使用を目的とする場合と同様に、禁止行為に加える。
(2) 鳥取県青少年健全育成条例の一部改正
ア 青少年が行い、又は青少年に対して行われることを知って、場所の提供等をすることを禁止する行為について、薬事法の改正に伴う規定の整備を行う。
イ 図書類の販売等の自主規制について定めた規定中、「自殺」の文言を「自死」に改める。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成26年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。