件名:
鳥取県使用済タイヤの適正な保管の確保に関する条例の一部改正について
生活環境部 循環型社会推進課 廃棄物指導担当 電話番号:0857-26-7684
提出理由
使用済タイヤを屋外で集積して保管している者に対して指導、勧告及び命令を適切に行えるようにするため、当該保管者に対する報告徴収及び保管場所等への立入検査が行えるようにする。内容
(1) 知事は、この条例の施行に必要な限度において、使用済タイヤの保管者に対し必要な報告等を求め、又はその職員に、保管場所等へ立ち入り、使用済タイヤ等の物件を検査させることができることとする。
(2) (1)の報告等をせず、又は検査の拒否等をした者は、10万円以下の罰金に処する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。
(4) 施行期日は、平成26年5月1日とする。